はじめに
「退職するので、有給休暇を買い取ってもらえますよね?」
人事の現場で、この相談を本当によく受けます
実はこれ、多くの方が勘違いしているポイントです
有給休暇の買取は、法律で義務付けられたものではありません
とはいえ、
「じゃあ有給ってどう扱われるの?」
「消化しないと損なの?」など、
疑問はまだまだ出てきますよね
この記事では、
人事として実際に相談を受けてきた実体験を交えながら、
有給休暇の基本ルールから、
買取制度の正しい理解まで、
わかりやすく解説します
上場企業グループ会社の人事部で、中途採用を担当しているドゥラです
前職では、税務会計事務所に7年間勤務
人事労務コンサルタントとして、数百人規模の人事・労務・採用支援に携わってきました
現在は「採用する側」として、中途採用の書類選考・面接・人材要件設計を実務で担当しています
一方で私自身も、20代で3回の転職を経験し、年収は計300万円アップ
退職者側・人事側の両方の立場を経験しているからこそ、「有給休暇にまつわるリアルな実態」を具体的にお伝えできます
この記事でわかること
・有給休暇の基本ルール(付与日数・時効など)
・有給休暇の消化は義務なのか
・買取制度の正しいルールと、よくある勘違い
有給休暇の基本知識と制度

有給休暇とは何か
有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」といいます
労働基準法に基づいて、
働く人が仕事を休む権利として認められている制度です
心身のリフレッシュや
私生活の調整を目的としたものです
正社員だけでなく、
一定の条件を満たすパートタイム労働者や契約社員にも
適用されます
雇用形態に関係なく、
条件を満たせば有給休暇は付与されるということです
付与の条件と日数
次の条件を満たす労働者に、有給休暇が付与されます
- 雇い入れ日から6か月経過していること
- その間の全労働日の80%以上を出勤していること
なお「全労働日」には、
業務上の怪我や病気で休んだ期間や、
育児休業を取得している期間は出勤したとみなされます
付与日数は、勤続年数や週の所定労働日数によって異なります
フルタイム労働者の場合の目安は、以下の通りです

引用:厚生労働省
勤続6年6ヶ月で、最大20日付与となります
パートタイム労働者の比例付与
パートタイム労働者の場合は、
週や月の労働日数に応じて有給休暇が付与されます
これを〝比例付与〟といい、付与日数は以下の通りです

引用:厚生労働省
週1日の勤務でも、有給休暇は発生します
有給休暇には時効がある
有給休暇には〝時効〟があり、
付与された日から2年後に消滅します
例えば、フルタイム勤務で
令和6年4月1日に入社した場合、
令和6年10月1日に10日が付与され、
この10日は令和8年10月1日に消滅します
有給休暇は、無期限に持ち続けられるわけではないということです
有給休暇の消化は義務?

2019年4月の法改正により、年間10日以上の有給休暇を持つ労働者には、5日以上の取得が義務化されました
この取得義務を管理するのは企業側の責任であり、違反した場合は罰則があります
計画的付与という仕組み
企業側に取得義務の責任があるため、
労働者の有給休暇をあらかじめ計画的に割り当てる仕組みを
〝有給休暇の計画的付与〟といいます
労働基準法では、年次有給休暇の日数のうち5日を除いた日数が対象となり、
実施するには労働者の代表(労働組合など)と使用者が労使協定を締結する必要があります
<メリット>
<デメリット>
【実体験】
私自身、3回の転職すべてで有給休暇をスムーズに消化できました
そのうち1社だけ買取制度がありましたが、金額は1日数千円程度
買取の金額は会社によって大きく異なるので、過度な期待はしないほうがいいです
👉 買取分が退職金扱いになるケースも
会社によっては、
買取分を退職金として扱ってもらえる場合があります
退職金扱いになると、社会保険料や所得税の面で有利になることがあるので、気になる方は人事に確認してみるとよいでしょう
有給休暇の買取は義務?

有給休暇の買取制度とは、未消化の有給休暇を労働者が取得する代わりに、企業がその分の賃金を支払う制度のことです
実は原則、買取は禁止されている
そもそも有給休暇は、労働者がリフレッシュや私生活の充実のために取得することを目的とした制度です
企業がこれを「金銭」に置き換えて労働者に取得させないことは、原則的に禁止されています
ただし、次の場合は例外的に買取が認められます
- 時効消滅後の買取
有給休暇は付与日から2年で時効消滅しますが、〝企業の独自ルール〟として、消滅分を金銭に代えて支給する場合は問題ありません - 退職時の買取
労働者が退職する際、未消化の有給休暇を取得する時間がない場合、〝企業の独自ルール〟として、その分を金銭に変えて支払うことが認められます
買取は義務ではない
ここで一番お伝えしたいのは、有給休暇の買取はあくまで〝企業の独自ルール〟であり、義務ではないということです
残念ながら、これを勘違いしている方は多く、人事として本当によくこの相談を受けます
この記事で一つだけ覚えていただくなら、「有給休暇の買取は義務ではない」ということです
【実体験】ある退職者からの相談
以前、退職予定の社員から「有給休暇を買い取ってほしい」と相談を受けたことがあります
しかし当社にはそのような制度はなく、義務でもないことを説明したうえで、退職日までに有給を消化することを勧めました
退職まで半年ほど余裕があったため、引き継ぎに影響が出ることもなく、円満に退職していただけました
もしこれが退職直前の相談だったら、引き継ぎとの兼ね合いで、かなり難しい対応を迫られていたと思います
だからこそ、退職を考え始めたら、早めに有給消化の計画を立てておくことが大切です
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まとめ|有給休暇の買取は「義務」ではなく「例外」

有給休暇の基本知識から、消化義務、買取制度まで解説しました
・有給休暇の付与日数と時効
・企業には年5日の取得義務がある
・買取は「企業独自のルール」であり、義務ではない
有給休暇について、正しく運用されていない企業があるのも事実です
だからこそ、労働者自身が正しい知識を持っておくことが、自分を守ることにつながります
特に退職を考えている方は、直前になって慌てないよう、早めに有給消化のスケジュールを立てておくことをおすすめします
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